メールマガジン「事業用自動車安全通信」第652号(R4.4.8)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第652号(R4.4.8)◆◆◆
 
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
 
=目 次=
1.重大事故等情報=4件(4月1日~4月7日分)
(1)乗合バスの火災事故
(2)乗合バスの火災事故
(3)乗合バスの車内事故
(4)特定バスの火災事故
 
2.トピック
(1)「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました
(2)令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」を開催しました
(3)遠隔点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~
(4)第12回「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」を開催しました
 
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1.重大事故等情報=4件(4月1日~4月7日分)
(1)乗合バスの火災事故
4月1日(金)午後4時25分頃、岡山県の県道において、同県に営業所を置く乗合バスが回送運行中、車両後部のエンジンルームより出火していたため、車両を近くのバス停に停車し、当該乗合バス運転者と付近にいた者が消火器により消火作業を行い鎮火した。
この事故による負傷者はいない。
なお、この火災により、当該乗合バスのエンジンルーム内の一部を焼損した。
 
(2)乗合バスの火災事故
4月3日(日)午前10時10分頃、兵庫県の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが回送運行中、車両後部より煙が出ていたため、車両を路肩に停車し、当該乗合バス運転者がエンジンルームを確認したところ、火災は既に鎮火していた。
この事故による負傷者はいない。
なお、この火災により、当該乗合バスのエンジンルーム内の一部を焼損した。
 
(3)乗合バスの車内事故
4月6日(水)午後4時12分頃、神奈川県の市道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客7名を乗せ運行中、道路左側の路地から自転車が飛び出してきたため、急ブレーキをかけたところ、その揺動により車内通路に立っていた乗客1名が転倒した。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
なお、飛び出してきた自転車とは接触しておらず、自転車利用者はその場から立ち去った。
 
(4)特定バスの火災事故
4月7日(木)午前7時35分頃、青森県の県道において、同県に営業所を置く特定バスが乗客30名を乗せ運行中、車両後部より煙が出ていたため、車両を近くの路肩に停車し、乗客を避難させた。
また、当該特定バスが路肩に停車した際、左後輪付近から出火していたことから、当該特定バス運転者は消防に連絡した。
火災は、その後駆けつけた消防の消火作業により鎮火したが、当該特定バスは全焼した。
この事故による負傷者はいない。
 
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  上記4件の死傷者数計:死亡0名、重傷1名、軽傷0名(速報値)
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2.トピック
(1)「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました
(配信日:R4.4.1)
 
事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案は依然として多く発生しています。その中で高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気付かずに運転を継続している場合、信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まります。
 
このため、国土交通省では、産学官の幅広い関係者からご意見を頂きながら、運転者の視野障害が原因となる事故を防ぐために自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました。
 
自動車運送事業者が本マニュアルを活用することにより、眼科健診の受診や治療の継続の必要性について理解が浸透し、事業者による自主的な視野障害対策の拡大が期待されます。
 
※本マニュアルについては、国土交通省・自動車総合安全情報ウェブサイトに掲載しています。下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html
 
※プレスリリース・マニュアルの概要版については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001473495.pdf
 
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(2)令和3年度第4回「運行管理高度化検討会」を開催しました
(配信日:R4.3.25)
 
旅客や貨物の輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者には、営業所に運行管理者を配置し、運転者に対する乗務前後の点呼や運行中の必要な指示等を行うことが求められています。他方で、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展は目覚ましく、運行管理における安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICTの活用が注目を集めております。
こうした背景を踏まえ、国土交通省では、昨年3月に「運行管理高度化検討会」を新たに立ち上げ、本検討会監督の下で実施する実証実験を通じて、遠隔点呼の導入に向けた機器の性能要件等、運行管理の高度化に向けた制度に関する検討を行うこととしました。
今年度の第4回検討会では、自動点呼に関する実証実験の進捗状況を踏まえて、乗務後自動点呼の認定制度構築に向けた最終取りまとめ案について議論しました。
 
○主な内容
・令和3年度運行管理高度化の検討スケジュールについて
・遠隔点呼の実証実験評価状況及び制度運用について
・乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて
・運行管理高度化のシナリオ及び令和4年度検討スケジュールについて 等
 
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
 
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(3)遠隔点呼が実施できるようになります!
~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~
(配信日:R4.3.25)
 
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
 
※遠隔点呼制度の概要については、下記リンク先のリーフレットをご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001471377.pdf
 
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(4)第12回「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」を開催しました
(配信日:R4.3.11)
 
令和3年に発生した国際海上コンテナの横転事故等の発生状況、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」の関係者の認知状況等に係る実態調査の結果について情報共有を図るとともに、国際海上コンテナの横転事故等防止対策について情報共有、意見交換を行うため、第12回安全対策会議を開催しました。
 
〇主な内容
・国際海上コンテナの横転事故等の発生状況
・国際海上コンテナの陸上運送の安全確保に係る調査結果について
・ガイドライン等の活用事例及び情報伝達の優良事例調査結果について 等
 
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000022.html
 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課

 
【参考】
*自動車局ホームページ
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120-744-960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
 
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