メールマガジン「事業用自動車安全通信」第647号(R4.3.4)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第647号(R4.3.4)◆◆◆
 
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
 
=目 次=
1.重大事故等情報=1件(2月25日~3月3日分)
(1)法人タクシーの死傷事故
 
2.トピック
(1)「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関するセミナー」を開催しました(新着情報)
(2)車輪脱着作業後は特に、重点的なホイールナットの点検・整備を!(新着情報)
(3)令和3年度「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を開催しました
(4)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
(5)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について
 
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1.重大事故等情報=1件(2月25日~3月3日分)
(1)法人タクシーの死傷事故
3月2日(水)午後11時30分頃、宮城県の県道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客1名を乗せ運行中、センターライン付近で横臥していた歩行者を轢いた。
この事故により、当該歩行者が死亡した。
なお、当該タクシーの運転者と乗客にケガはなかった。
 
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上記1件の死傷者数計:死亡1名、重傷0名、軽傷0名(速報値)
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2.トピック
(1)「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関するセミナー」を開催しました
(新着情報)
 
国土交通省では、平成28年度より毎年度、運送事業者等の今後の事故防止対策の参考となるよう「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関するセミナー」を開催しています。本年度も当該セミナーを2月21日(月)に開催し、健康起因事故防止のための取組や過労運転防止のための取組について、有識者、事業者及び国土交通省より紹介いたしました。
 
当該セミナーの録画配信を公開しておりますので、是非ご視聴ください。
下記URLより必要事項をご入力いただければ、どなたでもご視聴可能となります。
 
[プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関するセミナー 録画配信]
https://tkp-jp.zoom.us/rec/share/I6-qFOuwUnwkDKOrsCqu4lcx0MOjZHbc1f_2W5xt9zSIuZuQjEtp1hIPtq5QUSbM.wvZnSnxMtKL_QidD
※視聴期限:2022/3/31まで
 
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(2)車輪脱着作業後は特に、重点的なホイールナットの点検・整備を!
(新着情報)
 
最近頻発している大型車の車輪脱落事故において、車輪を固定するホイールナットの適切な点検・整備がなされていない事案が散見されています。
国土交通省が作成している「自動車の点検及び整備に関する手引き」において、車輪脱着時や使用過程でのホイールナットの点検・整備方法について詳しく説明していますが、特に、ホイールボルト、ナットを清掃した上で潤滑剤を塗布すること、劣化したホイールナットは交換することについて、ご注意ください。
 
ホイールナットの点検・整備のポイント
① ホイールボルト、ナットを清掃の上、必ず潤滑剤を塗ってください。
② ①の作業を行ってもホイールナットがスムーズに回転しない場合には、交換してください。
※ホイールナットとワッシャーの間に、潤滑剤を忘れずに塗布してください※
 
詳細については以下リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000278.html
 
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(3)令和3年度「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を開催しました
(配信日:R4.2.4)
 
国土交通省では、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」において推奨する、主要疾病等に関するスクリーニング検査をより効果的なものとして普及させるため、産学官の幅広い関係者から成る「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を平成27年9月に設置し、スクリーニング検査の普及方策について検討を行っているところです。
この度、最近の健康起因事故の発生状況等について情報共有を図るとともに、今後のスクリーニング検査の普及方策について検討を進めるため、令和3年度事業用自動車健康起因事故対策協議会を開催しました。
 
〇主な内容
・健康起因事故の発生状況と健康起因事故防止のための取組について
・自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業の結果について
・健康起因事故防止に係る取組に関するアンケート調査結果について 等
 
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidousya_ansei.html
 
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(4)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~
(配信日:R3.12.3)
 
自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(道路管理者が撮影した写真も踏まえた運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。
運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。
 
①自動車ユーザーの皆様へ
・積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
・また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
・チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
 
②トラック・バス運送事業者の皆様へ
・年末年始の輸送等に関する安全総点検(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000003.html)
の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
・雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
 
③荷主の皆様へ
・大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
・大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
 
(その他)気象情報の活用
・気象庁HPの「今後の雪」(https://www.jma.go.jp/bosai/snow/)も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。
 
国土交通省プレスリリース:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_004267.html
 
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(5)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について
(配信日:R3.7.2)
 
本年6月28日に、千葉県八街市において、飲酒した運転者の自家用トラックが小学校児童の列に突っ込み、死傷者が出る痛ましい事故が発生いたしました。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、これまで数次にわたり、事業者の皆様に周知徹底を要請してきました。また、本年3月に決定した「事業用自動車総合安全プラン2025」においては、「事業用自動車における飲酒運転ゼロ」を目標に掲げる等、様々な取組を実施してきたところです。
しかし、事業用自動車における飲酒運転事故は減少傾向にあるものの、未だ根絶には至っておりません。
つきましては、改めて飲酒運転防止を周知徹底いただき、飲酒運転根絶に向けて強力に取り組んでいただきますようお願いいたします。
 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課

 
【参考】
*自動車局ホームページ
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120-744-960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
 
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