メールマガジン「事業用自動車安全通信」第639号(R4.1.7)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第639号(R4.1.7)◆◆◆
 
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
 
=目 次=
1.重大事故等情報=12件(12月24日~1月6日分)
(1)乗合バスの車内事故
(2)乗合バスの衝突事故
(3)乗合バスの死傷事故①
(4)乗合バスの死傷事故②
(5)法人タクシーの転覆事故
(6)法人タクシーの衝突事故①
(7)個人タクシーの転覆事故
(8)個人タクシーの死傷事故
(9)法人タクシーの衝突事故②
(10)法人タクシーの衝突事故③
(11)法人タクシーの衝突事故④
(12)個人タクシーの衝突事故
 
2.トピック
(1)事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について(新着情報)
(2)今一度、タイヤのホイール・ナットに緩みがないか点検を!(新着情報)
(3)令和3年度第3回「運行管理高度化検討会」を開催しました!
(4)令和3年度第1回「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」を開催しました
(5)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
(6)事故防止対策支援推進事業の一部の申請受付期間を延長します
(7)安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します
(8)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について
 
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1.重大事故等情報=12件(12月24日~1月6日分)
(1)乗合バスの車内事故
12月24日(金)午前9時45分頃、愛知県の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗客15名を乗せ運行中、信号のある交差点を青信号に従い直進したところ、左側から赤信号を無視して交差点内に進入してきた乗用車を避けようと急ブレーキをかけたため、座席に座っていた乗客が近くに設置されていた握り棒に腕を打ち付けた。
この事故により、当該乗客が重傷を負った。
 
(2)乗合バスの衝突事故
12月29日(水)午前11時頃、群馬県の高速道路のトンネル内において、長野県に営業所を置く乗合バス①が乗客31名を乗せ運行中、追い越し車線から走行車線へ車線変更した際、走行車線を走行していた軽乗用車に接触した。
その後、当該バス①の後方を走行していた同営業所の乗合バス②(乗客30名乗車)が当該バス①に追突、更に追突したバス②に後方から走行してきたワゴン車がバス②に追突した。
この事故により、乗合バス2台に乗っていた乗客24名と軽乗用車に乗っていた3名の計27名が軽傷を負った。
 
(3)乗合バスの死傷事故①
12月30日(木)午前6時34分頃、東京都の都道において、都内に営業所を置く乗合バスが始発の停留所へ向け回送運行中、歩道から倒れ込んできた歩行者を轢いた。
この事故により、当該歩行者が死亡した。
 
(4)乗合バスの死傷事故②
1月4日(火)午後0時3分頃、京都府の府道において、府内に営業所を置く乗合バスが乗客2名を乗せ運行中、信号のない交差点にて一旦停止後発進したところ、当該バスの左側の歩道を並走し、当該交差点の先を右折しようと車道に飛び出してきた自転車と衝突した。
この事故により、当該自転車利用者が死亡した。
なお、当該バスの運転者及び乗客にケガはなかった。
 
(5)法人タクシーの転覆事故
12月24日(金)午後9時30分頃、愛知県の市道において、同県に営業所を置くタクシーが空車にて運行中、優先道路となる交差点を直進したところ、左側から一時停止を無視して交差点内に進入してきた乗用車と衝突した。
更に、この衝突の弾みで、当該タクシーが横転した。
この事故により、当該タクシーの運転者が軽傷を負った。
 
(6)法人タクシーの衝突事故①
12月27日(月)午後6時頃、千葉県の市道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客1名を乗せ運行中、道路右側の小路に右折するために減速しようとした際、誤ってアクセルペダルを踏んでしまったことにより加速し、右折先の外壁に衝突した。
この事故により、当該タクシーの乗客が重傷を負った。
なお、当該タクシーの運転者にケガはなかった。
 
(7)個人タクシーの転覆事故
12月27日(月)午後11時5分頃、東京都の区道において、都内に営業所を置く個人タクシー①が乗客4名を乗せ運行中、信号のない交差点を直進したところ、左側から一時停止を怠り交差点内に進入してきた都内に営業所を置く個人タクシー②(空車)と衝突した。
更に、この衝突の弾みで、個人タクシー①が横転した。
この事故により、個人タクシー①の運転者及び乗客4名の計5名が軽傷を負った。
なお、個人タクシー②の運転者にケガはなかった。
 
(8)個人タクシーの死傷事故
12月29日(水)午前3時20分頃、東京都の区道において、都内に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、路上横臥者を轢いた。
この事故により、当該路上横臥者が死亡した。
 
(9)法人タクシーの衝突事故②
12月29日(水)午後10時頃、北海道の国道において、道内に営業所を置く法人タクシーが乗客2名を乗せ運行中、信号のない交差点を右折しようとしたところ、対向車線より直進してきた乗用車と衝突した。
この事故により、当該タクシーの乗客2名が重傷、タクシーの運転者と乗用車の運転者も軽傷を負った。
 
(10)法人タクシーの衝突事故③
12月30日(木)午後3時40分頃、香川県の市道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客2名を乗せ運行中、車線から逸脱し道路左側の側溝に脱輪し、そのまま道路脇ののり面に衝突した。
この事故により、当該タクシーの運転者が死亡した。
なお、当該タクシーの乗客2名にケガはなかった。
 
(11)法人タクシーの衝突事故④
1月5日(水)午前7時30分頃、兵庫県の国道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客3名を乗せ片側2車線の第二通行帯を運行中、センターラインをはみ出し、対向車線の大阪府に営業所を置くトラックと衝突した後、衝突したトラックの後続のワゴン車と衝突した。
更に、ワゴン車の後方から走行してきた軽貨物車がワゴン車に追突する計4台が絡む多重衝突となった。
この事故により、当該タクシーの乗客1名が重傷、タクシーの運転者、乗客2名、ワゴン車の運転者の計4名が軽傷を負った。
 
(12)個人タクシーの衝突事故
1月6日(木)午後2時40分頃、岩手県の国道において、同県に営業所を置く個人タクシーが空車にて運行中、センターラインをはみ出してきた乗用車と衝突した。
この事故により、乗用車の同乗者が死亡し、乗用車の運転者とタクシーの運転者が軽傷を負った。
 
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上記12件の死傷者数計:死亡5名、重傷5名、軽傷41名(速報値)
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2.トピック
(1)事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について
(新着情報)
 
今般、次の調査事案について、報告書が議決されたことを受け、当該報告書を公表しましたのでお知らせします。
 
○ 特別重要調査対象事故
・大型トラックの踏切事故(横浜市神奈川区)
 
○ 重要調査対象事故
・中型トラックの追突事故(堺市西区)
・大型トラックの衝突事故(滋賀県高島市)
 
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000480.html
 
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(2)今一度、タイヤのホイール・ナットに緩みがないか点検を!
(新着情報)
 
冬用タイヤへの交換作業のピークを過ぎた運送事業者の方も多いことと思いますが、統計上、車輪脱落事故はタイヤ交換後1ヶ月以内に最も多く発生しています。
つまりまだまだ油断は禁物であり、増し締めの確実な実施や、日々の運行前のホイール・ナットに緩みがないことの点検を、引き続きしっかりと行っていただきますようお願いいたします。
国土交通省においても、冬用タイヤ交換時の確実な作業の徹底等を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を継続実施中です。
 
また、これから冬用タイヤへ交換をされる事業者の方におかれましても、
・ホイールボルト・ナットのサビや汚れの確実な清掃、給脂
・トルクレンチを使用した、規定トルクによるホイールナットの締め付け
・冬用タイヤ交換後50km~100km走行後を目安に、ホイールナットの増し締めの実施の徹底を改めてお願いいたします。
 
大型車の車輪脱落事故を1件でも多く減少させることができるよう、皆様の御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000273.html
 
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(3)令和3年度第3回「運行管理高度化検討会」を開催しました!
(配信日:R3.12.24)
 
国土交通省では、本年3月に「運行管理高度化検討会」を新たに立ち上げ、遠隔点呼(IT点呼)の対象拡大に向けた機器の性能要件等、運行管理の高度化に向けた制度に関する検討を行うこととしました。
この度、令和3年度第3回運行管理高度化検討会を開催しました。
 
〇主な内容
・令和3年度運行管理高度化の検討スケジュールについて
・遠隔点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて
・乗務後自動点呼の要件とりまとめについて
・運行指示者の一元化の実証実験状況について
 
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
 
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(4)令和3年度第1回「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」を開催しました
(配信日:R3.12.17)
 
国土交通省では、本年3月に策定した「事業用自動車総合安全プラン2025」に基づき、令和7年までに事業用自動車の24時間死者数を一定数(年間225人)以下、飲酒運転ゼロ等の目標を掲げ、関係者と一丸となって事故防止に取り組んでいるところです。
この度、当該プランの目標の達成に向けて、昨今の自動車運送事業を取り巻く状況を踏まえた施策を検討するための検討会を開催しました。
 
〇主な内容
・令和2年の事業用自動車による交通事故の現状
・自動車運送事業を取り巻く状況を踏まえた施策の検討状況
 
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000059.html
 
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(5)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~
(配信日:R3.12.3)
 
自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(道路管理者が撮影した写真も踏まえた運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。
運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。
 
①自動車ユーザーの皆様へ
・積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
・また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
・チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
 
②トラック・バス運送事業者の皆様へ
・年末年始の輸送等に関する安全総点検(https://www.mlit.go.jp/jidosha/ji
dosha_tk2_000003.html)の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
・雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
 
③荷主の皆様へ
・大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
・大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
 
(その他)気象情報の活用
・気象庁HPの「今後の雪」(https://www.jma.go.jp/bosai/snow/)も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。
 
国土交通省プレスリリース:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_004267.html
 
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(6)事故防止対策支援推進事業の一部の申請受付期間を延長します
~バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援~
(配信日:R3.12.3)
 
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、運行管理の高度化に資する機器の導入の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付期間を令和3年11月30日までから令和4年1月31日までに延長いたします。
 
1.延長する補助事業及び受付期間等
運行管理の高度化に対する支援
①申請受付期間:令和3年10月4日~令和4年1月31日
②補助対象機器:デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーであって、国土交通大臣が選定したもの
③補助率:取得に対する経費の1/3
④補助限度額(機器1台あたり)
○デジタル式運行記録計
車載器:3万円 事務所機器:10万円
○映像記録型ドライブレコーダー
車載器:2万円(一部2.5万円) カメラ:5千円 事務所機器:3万円
⑤1事業者あたりの上限額:80万円
 
2.補助事業の内容
申請方法等制度の内容につきましては、国土交通省のホームページの以下のページに掲載されております。
運行管理の高度化に対する支援
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
 
3.補助事業の交付申請受付場所
最寄りの地方運輸局、運輸支局等
 
4.留意点
申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間内であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さい。
 
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(7)安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します
~貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、官民が連携して対策を実施~
(配信日:R3.10.29)
 
新型コロナウイルス感染状況の改善に伴う貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、改めて国、バス業界及び旅行業界が連携して、貸切バスの更なる輸送の安全確保を図るため、適切な安全投資を確保するための取組みやバス事業者への安全対策徹底の指導等の4つの対策について取組むことにより、安全・安心な貸切バスの運行を実現します。
 
安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みのポイント
1.適切な安全投資を確保するための取組み:国による監査等を通じて、バス事業者の適切な安全投資を確保する(運賃下限割れを防ぐ)
・下限割れなどについて国の監査による徹底取締り
・本年秋~冬にかけて国の集中監査を実施 等
2.バス事業者への安全対策徹底の指導:国及び適正化機関がバス事業者に安全対策の徹底を図る
・全国での貸切バス事業者に対する安全講習会や貸切バスに対する街頭指導
・全国の貸切バス事業者の安全統括管理者に対する要請 等
3.輸送の安全をチェックする取組み:事業者自らが輸送の安全を確認する
・「安全運行パートナーシップ宣言」、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」の認知・遵守状況について、バス事業者・旅行業者による自己点検の実施と再周知
・バス協会と旅行業協会間で定期的な意見交換会の開催 等
4.関係者への再徹底:バス事業者、旅行業者、バス利用者等の関係者に必要な情報を再周知する
・旅行業者への運賃・料金制度の周知
・更新許可、休止事業者の再開、休車再開時のパンフレット等を活用した周知・啓発 等
 
詳細は、国土交通省プレスリリース及び各事業者団体のホームページをご覧ください。
国土交通省プレスリリース:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000472.html
日本バス協会:https://www.bus.or.jp/
日本旅行業協会:http://www.jata-net.or.jp/
全国旅行業協会:https://www.anta.or.jp/
 
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(8)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について
(配信日:R3.7.2)
 
本年6月28日に、千葉県八街市において、飲酒した運転者の自家用トラックが小学校児童の列に突っ込み、死傷者が出る痛ましい事故が発生いたしました。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、これまで数次にわたり、事業者の皆様に周知徹底を要請してきました。また、本年3月に決定した「事業用自動車総合安全プラン2025」においては、「事業用自動車における飲酒運転ゼロ」を目標に掲げる等、様々な取組を実施してきたところです。
しかし、事業用自動車における飲酒運転事故は減少傾向にあるものの、未だ根絶には至っておりません。
つきましては、改めて飲酒運転防止を周知徹底いただき、飲酒運転根絶に向けて強力に取り組んでいただきますようお願いいたします。
 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課

 
【参考】
*自動車局ホームページ
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120-744-960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
 
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