点呼時の睡眠不足の状況の記録事項の追加について

今般、運転者の睡眠時間の不足による事故防止を一層促進するため、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」が一部改正され、本年6月1日から施行されることとなりました。
 
 
1.改正概要について
・当該運転者を乗務させてはならない事由として、睡眠不足を追加
 
・乗務前点呼及び中間点呼の確認事項として、睡眠不足を追加
 
・運転者の遵守事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を申し出ることを追加
 
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加
 
 
2.考え方について
①  輸送安全規則第3条第6項の解釈として、「疾病、疲労、その他の理由」中の「その他の理由」については、改正前の本通達第3条5.(2)に「覚せい剤等の薬物の服用、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等をいう。」と示されており、他の条文を含め、従来から輸送安全規則中の「疾病、疲労、その他の理由」には「睡眠不足」が含まれていることから、項目が増えた訳でなく、今回の改正において、省令上に明記したことと解されます。
 
②  「睡眠不足の状況」は記録事項に追加するものの、点呼記録簿の様式は定められていないことから、現状の点呼記録簿に記載されている「疾病・疲労等の状況」欄に睡眠不足を追加し、「疾病・疲労・睡眠不足等の状況」とするほか、点呼記録簿の余白を活用して「睡眠不足の状況」と新たに項目を増やすことも問題はありません。
 

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