「高速道路本線上に設置された乗合バス停留所への駐停車について」(国交省通達)

表記につきまして、国土交通省より別添のとおり通達がありましたので、ご連絡いたします。
高速乗合バス停留所にトラックを駐停車することは、乗合バスの定時運行を阻害するだけでなく、道路における危険を生じさせることにもなることから、道路交通法において禁止されています。
会員の皆様におかれましては、道路交通法の遵守について従業員等への周知をお願いします。

国土交通省・全日本トラック協会からの周知文 ⇒ ここをクリック