表記につきまして、国土交通省より別添のとおり通達がありましたので、ご連絡いたします。
高速乗合バス停留所にトラックを駐停車することは、乗合バスの定時運行を阻害するだけでなく、道路における危険を生じさせることにもなることから、道路交通法において禁止されています。
会員の皆様におかれましては、道路交通法の遵守について従業員等への周知をお願いします。
国土交通省・全日本トラック協会からの周知文 ⇒ ここをクリック
高速乗合バス停留所にトラックを駐停車することは、乗合バスの定時運行を阻害するだけでなく、道路における危険を生じさせることにもなることから、道路交通法において禁止されています。
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