メールマガジン「事業用自動車安全通信」第637号(R3.12.17)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第637号(R3.12.17)◆◆◆
 
=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等についてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。
 
=目 次=
1.重大事故等情報=2件(12月10日~12月16日分)
(1)法人タクシーの死傷事故
(2)大型トラクタ・トレーラの衝突事故
 
2.トピック
(1)令和3年度第1回「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」を開催しました(新着情報)
(2)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
(3)事故防止対策支援推進事業の一部の申請受付期間を延長します
(4)冬用タイヤへの交換の際は、確実な作業の実施をお願いします!
(5)中部運輸局 自動車事故防止セミナー2021聴講者を募集します【中部運輸局発】
(6)安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します
(7)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について
 
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1.重大事故等情報=2件(12月10日~12月16日分)
(1)法人タクシーの死傷事故
12月16日(木)午前1時40分頃、沖縄県の市道において、法人タクシーが空車にて運行中、路上横臥者を轢過した。
この事故により、当該路上横臥者が死亡した。
 
(2)大型トラクタ・トレーラの衝突事故
12月10日(金)午前8時40分頃、愛知県の国道において、大型トラクタ・トレーラがコンテナを積載し運行中、渋滞車列に突っ込み、弾みで3車線にわたり前方車両が次々に衝突する計24台が絡む多重衝突事故となった。
この事故により、当該大型トラクタ・トレーラの運転者を含む計12名が軽傷を負った。
 
 
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上記2件の死傷者数計:死亡1名、重傷0名、軽傷12名(速報値)
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2.トピック
(1)令和3年度第1回「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」を開催しました
(新着情報)
 
国土交通省では、本年3月に策定した「事業用自動車総合安全プラン2025」に基づき、令和7年までに事業用自動車の24時間死者数を一定数(年間225人)以下、飲酒運転ゼロ等の目標を掲げ、関係者と一丸となって事故防止に取り組んでいるところです。
この度、当該プランの目標の達成に向けて、昨今の自動車運送事業を取り巻く状況を踏まえた施策を検討するための検討会を開催しました。
 
〇主な内容
・令和2年の事業用自動車による交通事故の現状
・自動車運送事業を取り巻く状況を踏まえた施策の検討状況
 
※会議資料については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000059.html
 
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(2)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~
(配信日:R3.12.3)
 
自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(道路管理者が撮影した写真も踏まえた運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。
運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。
 
①自動車ユーザーの皆様へ
・積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。
・また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。
・チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。
 
②トラック・バス運送事業者の皆様へ
・年末年始の輸送等に関する安全総点検(https://www.mlit.go.jp/jidosha/ji
dosha_tk2_000003.html)の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。
・雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。
 
③荷主の皆様へ
・大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。
・大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。
 
(その他)気象情報の活用
・気象庁HPの「今後の雪」(https://www.jma.go.jp/bosai/snow/)も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。
 
国土交通省プレスリリース:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_004267.html
 
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(3)事故防止対策支援推進事業の一部の申請受付期間を延長します
~バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進的な取組等を支援~
(配信日:R3.12.3)
 
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、運行管理の高度化に資する機器の導入の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して自動車事故対策費補助金を交付する事故防止対策支援推進事業を実施しており、今般、その補助金の申請受付期間を令和3年11月30日までから令和4年1月31日までに延長いたします。
 
1.延長する補助事業及び受付期間等
運行管理の高度化に対する支援
①申請受付期間:令和3年10月4日~令和4年1月31日
②補助対象機器:デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーであって、国土交通大臣が選定したもの
③補助率:取得に対する経費の1/3
④補助限度額(機器1台あたり)
○デジタル式運行記録計
車載器:3万円 事務所機器:10万円
○映像記録型ドライブレコーダー
車載器:2万円(一部2.5万円) カメラ:5千円 事務所機器:3万円
⑤1事業者あたりの上限額:80万円
 
2.補助事業の内容
申請方法等制度の内容につきましては、国土交通省のホームページの以下のページに掲載されております。
運行管理の高度化に対する支援
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html
 
3.補助事業の交付申請受付場所
最寄りの地方運輸局、運輸支局等
 
4.留意点
申請受付期間中に申請総額が予算額に達する場合は、申請受付期間内であっても申請受付を終了致しますのでご注意下さい。
 
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(4)冬用タイヤへの交換の際は、確実な作業の実施をお願いします!
(配信日:R3.12.3)
 
12月に入り、冬用タイヤへの交換作業を行われる運送事業者の方も多いことと思いますが、例年この時期には大型車の車輪脱落事故が多発しております。
そのため国土交通省では、冬用タイヤ交換時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を継続実施中です。
 
冬用タイヤへ交換する際には、
・ホイールボルト・ナットのサビや汚れの確実な清掃、給脂
・トルクレンチを使用した、規定トルクによるホイールナットの締め付け
・冬用タイヤ交換後50km~100km走行後を目安に、ホイールナットの増し締めの実施
の徹底を改めてお願いいたします。
 
併せて、現在行われている「令和3年度年末年始の輸送等に関する安全総点検」における、ホイールボルト・ナットの緩みの総点検を実施の上、運行前の日常点検にて緩みがないかの点検を継続的に行ってください。
 
大型車の車輪脱落事故を減少できるよう、皆様の御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 
※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000273.html
 
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(5)中部運輸局 自動車事故防止セミナー2021聴講者を募集します【中部運輸局発】(配信日:R3.11.19)
 
中部運輸局では、安全・安心なクルマ社会の実現に向けた取り組みとして、「中部運輸局 自動車事故防止セミナー2021」を開催しますので、聴講者を募集します。
当セミナーは、事故防止に対する取り組みや方策について理解を深めていただくとともに、最新の自動車先進安全技術を広く紹介することを目的としております。
当セミナーは、例年、愛知県名古屋市のウインクあいちにて開催しておりましたが、今回は初の試みとして静岡県静岡市のグランシップをメイン会場とし、その模様をパブリックビューイング方式によりウインクあいちへライブ中継します。
また、セミナーの模様を後日編集しYouTubeによる録画配信も行います。
是非この機会にご参加ください。
 
日 時:令和4年1月27日(木) 13:00~17:00(開場12:00)
場 所:【メイン会場】グランシップ(静岡県コンベンションアーツセンター)中ホール(静岡市駿河区東静岡2丁目3-1)
【パブリックビューイング方式】ウインクあいち(愛知県産業労働センター)大ホール(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
定 員:【グランシップ】600名、【ウインクあいち】400名(共に事前申込制)
テーマ:ICTがもたらす事故防止の未来
参加費:無料(どなたでも参加いただけます)
受付期間:令和3年12月1日(水)~令和3年12月28日(火)(定員になり次第締め切ります)
 
※セミナーの詳細やお申込みにつきましては、中部運輸局HP(Mission1st運動ページ)をご覧ください。
→ http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/mission1st.html
 
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(6)安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します
~貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、官民が連携して対策を実施~
(配信日:R3.10.29)
 
新型コロナウイルス感染状況の改善に伴う貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、改めて国、バス業界及び旅行業界が連携して、貸切バスの更なる輸送の安全確保を図るため、適切な安全投資を確保するための取組みやバス事業者への安全対策徹底の指導等の4つの対策について取組むことにより、安全・安心な貸切バスの運行を実現します。
 
安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みのポイント
1.適切な安全投資を確保するための取組み:国による監査等を通じて、バス事
業者の適切な安全投資を確保する(運賃下限割れを防ぐ)
・下限割れなどについて国の監査による徹底取締り
・本年秋~冬にかけて国の集中監査を実施 等
2.バス事業者への安全対策徹底の指導:国及び適正化機関がバス事業者に安全対策の徹底を図る
・全国での貸切バス事業者に対する安全講習会や貸切バスに対する街頭指導
・全国の貸切バス事業者の安全統括管理者に対する要請 等
3.輸送の安全をチェックする取組み:事業者自らが輸送の安全を確認する
・「安全運行パートナーシップ宣言」、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」の認知・遵守状況について、バス事業者・旅行業者による自己点検の実施と再周知
・バス協会と旅行業協会間で定期的な意見交換会の開催 等
4.関係者への再徹底:バス事業者、旅行業者、バス利用者等の関係者に必要な情報を再周知する
・旅行業者への運賃・料金制度の周知
・更新許可、休止事業者の再開、休車再開時のパンフレット等を活用した周知・啓発 等
 
詳細は、国土交通省プレスリリース及び各事業者団体のホームページをご覧ください。
国土交通省プレスリリース:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000472.html
日本バス協会:https://www.bus.or.jp/
日本旅行業協会:http://www.jata-net.or.jp/
全国旅行業協会:https://www.anta.or.jp/
 
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(7)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について
(配信日:R3.7.2)
 
本年6月28日に、千葉県八街市において、飲酒した運転者の自家用トラックが小学校児童の列に突っ込み、死傷者が出る痛ましい事故が発生いたしました。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、これまで数次にわたり、事業者の皆様に周知徹底を要請してきました。また、本年3月に決定した「事業用自動車総合安全プラン2025」においては、「事業用自動車における飲酒運転ゼロ」を目標に掲げる等、様々な取組を実施してきたところです。
しかし、事業用自動車における飲酒運転事故は減少傾向にあるものの、未だ根絶には至っておりません。
つきましては、改めて飲酒運転防止を周知徹底いただき、飲酒運転根絶に向けて強力に取り組んでいただきますようお願いいたします。
 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課

 
【参考】
*自動車局ホームページ
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル 0120-744-960(年中無休・24時間)
(オペレータ受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:30)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。
 
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