福島復興支援輸送協同組合 組合員募集について(お知らせ)
福島復興支援輸送協同組合第3回理事会において、除染廃棄物輸送の獲得に向け組合員を募集することが確認
されました。
現時点においてはダンプトラック以外の平ボディ車、ウィング車、トレーラ等の車種は取り組める状況にない
との状況判断と、具体的な輸送案件が不透明な状況の中で組合加入による出資金や賦課金、ポケット線量計の購入
やGPS機器導入に係る費用(リース)等、組合員の皆さんの経済的負担を考慮して、今回は県トラック協会ダン
プカー部会会員を対象に募集することにいたしました。 状況の変化によって追加募集を行ってまいりますが、
除染廃棄物輸送に参加を希望される会員の皆さんにおいては、
まずダンプカー部会に加入していただき(会費はとっておりません)、参加の意思を事務局までお伝えください。
今回の募集内容は以下の通りです。
1.募集対象 除染廃棄物等を輸送できるダンプカー部会会員
2.募集期間 平成28年6月16日(木)から平成28年6月23日(木)
3.出 資 金 1口1万円(5口以上)
4.賦 課 金 月2,500円(年2回分納)
5.利用手数料 成約運賃の5%
6.下記の「応募にあたっての留意事項」を承知の上、加入判断を願います。
応募にあたっての留意事項
汚染土壌等の除染廃棄物輸送は、法律(除染電離則)上「除染等業務」に含まれます。従いまして、
除染作業と同様に作業者の健康を害することのないよう、個別の被ばく線量の管理や特別講習の受講
など細心の注意を払うことが義務付けされております。つきましては、組合加入を判断する前に知っ
ておいていただきたい必要な具体的な内容を下記の通り記載いたしますので、ご確認ください。
1.作業従事者は「除染等業務特別講習」を受講しなければなりません。従いまして、予め作業
従事者は事前に「登録」しなければならず、登録していない方は従事できません。
2.作業従事者は「ホールボディカウンタ(WBC)」を3か月に1回受診しなければなりません。
3.高線量地域での作業となりますので、企業の業務命令で本人の同意なく業務を行わせることは
違法となります。労働組合がある場合は労使協定が必要です。労働組合が無い場合は、従事者
本人からの同意が必要です。
4.料金については、運賃の他に「特殊勤務手当」を収受できますが、これは従事者本人に全額支給
しなければなりません。確認のために行政又はJV等から給料支給明細の開示を求められます。
5.使用する車両も登録が必要であり、登録外の車両を使用することはできません。
6.協同組合と利用運送契約を締結いたします。契約書に貼付する印紙代(4千円)はご負担いただく
ことになります。
7.被ばく線量を計測する「ポケット線量計」を準備いただくことになります。
8.運行状況管理のためのGPS機器を購入(リース)いただくことになります。
※ポケット線量計およびGPS機器につきましては、当協同組合で斡旋するよう準備を進めております。
※除染等業務については下記をご参照ください。
厚生労働省: ~ 除染等業務を行う事業主の皆様へ ~
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-02.pdf#search='%E9%99%A4%E6%9F%93%E7%AD%89%E6%A5%AD%E5%8B%99+%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88'
福島復興支援輸送協同組合第3回理事会において、除染廃棄物輸送の獲得に向け組合員を募集することが確認
されました。
現時点においてはダンプトラック以外の平ボディ車、ウィング車、トレーラ等の車種は取り組める状況にない
との状況判断と、具体的な輸送案件が不透明な状況の中で組合加入による出資金や賦課金、ポケット線量計の購入
やGPS機器導入に係る費用(リース)等、組合員の皆さんの経済的負担を考慮して、今回は県トラック協会ダン
プカー部会会員を対象に募集することにいたしました。 状況の変化によって追加募集を行ってまいりますが、
除染廃棄物輸送に参加を希望される会員の皆さんにおいては、
まずダンプカー部会に加入していただき(会費はとっておりません)、参加の意思を事務局までお伝えください。
今回の募集内容は以下の通りです。
1.募集対象 除染廃棄物等を輸送できるダンプカー部会会員
2.募集期間 平成28年6月16日(木)から平成28年6月23日(木)
3.出 資 金 1口1万円(5口以上)
4.賦 課 金 月2,500円(年2回分納)
5.利用手数料 成約運賃の5%
6.下記の「応募にあたっての留意事項」を承知の上、加入判断を願います。
応募にあたっての留意事項
汚染土壌等の除染廃棄物輸送は、法律(除染電離則)上「除染等業務」に含まれます。従いまして、
除染作業と同様に作業者の健康を害することのないよう、個別の被ばく線量の管理や特別講習の受講
など細心の注意を払うことが義務付けされております。つきましては、組合加入を判断する前に知っ
ておいていただきたい必要な具体的な内容を下記の通り記載いたしますので、ご確認ください。
1.作業従事者は「除染等業務特別講習」を受講しなければなりません。従いまして、予め作業
従事者は事前に「登録」しなければならず、登録していない方は従事できません。
2.作業従事者は「ホールボディカウンタ(WBC)」を3か月に1回受診しなければなりません。
3.高線量地域での作業となりますので、企業の業務命令で本人の同意なく業務を行わせることは
違法となります。労働組合がある場合は労使協定が必要です。労働組合が無い場合は、従事者
本人からの同意が必要です。
4.料金については、運賃の他に「特殊勤務手当」を収受できますが、これは従事者本人に全額支給
しなければなりません。確認のために行政又はJV等から給料支給明細の開示を求められます。
5.使用する車両も登録が必要であり、登録外の車両を使用することはできません。
6.協同組合と利用運送契約を締結いたします。契約書に貼付する印紙代(4千円)はご負担いただく
ことになります。
7.被ばく線量を計測する「ポケット線量計」を準備いただくことになります。
8.運行状況管理のためのGPS機器を購入(リース)いただくことになります。
※ポケット線量計およびGPS機器につきましては、当協同組合で斡旋するよう準備を進めております。
※除染等業務については下記をご参照ください。
厚生労働省: ~ 除染等業務を行う事業主の皆様へ ~
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-02.pdf#search='%E9%99%A4%E6%9F%93%E7%AD%89%E6%A5%AD%E5%8B%99+%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88'