メールマガジン「事業用自動車安全通信」第557号(R2.6.5)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第557号(R2.6.5)◆◆◆

=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故
情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を
他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく
ことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等について
もトピックとして提供していますので、ご活用ください。

=目 次=
1.重大事故等情報=2件(5月29日~6月4日分)
(1)法人タクシーの死傷事故
(2)大型トラックの酒気帯び衝突事故

2.トピック
(1)低炭素型ディーゼルトラック等の導入を支援!~令和2年度二酸化炭素排出
抑制対策事業費等補助金の公募について~(新着情報)
(2)「不正改造車を排除する運動」強化月間を開始します。~車の不正改造は安
全を脅かし、環境悪化の原因となる犯罪です~(新着情報)
(3)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について
(再要請)
(4)自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)~新型コロナウイ
ルス感染症対策~
(5)新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要
請)
(6)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(7)新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)

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1.重大事故等情報=2件(5月29日~6月4日分)
(1)法人タクシーの死傷事故
5月29日(金)午後9時30分頃、広島県の県道の交差点において、同県に営業所を置
く法人タクシーが乗客1名を乗せ運行中、横断歩道を左側から横断してきた歩行
者をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。
事故現場は、片側2車線の交差点で、当該タクシー側の信号は黄色の点滅、歩行
者側は赤色であった模様。

(2)大型トラックの酒気帯び衝突事故
6月2日(火)午前5時27分頃、千葉県の国道(片側2車線)において、同県に営業所
を置く大型トラックが第2通行帯を運行中、前方の第1通行帯を走行していたトラ
クタ・セミトレーラに衝突したが、そのまま走り去った。
この事故により、トラクタ・セミトレーラの運転者が軽傷を負った。
その後の警察の調べにより、当該大型トラックの運転者は、酒酔い運転及び当て
逃げの疑いで逮捕された。

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上記2件の死傷者数計:死亡1名、重傷0名、軽傷1名(速報値)
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2.トピック
(1)低炭素型ディーゼルトラック等の導入を支援!~令和2年度二酸化炭素排出
抑制対策事業費等補助金の公募について~
(新着情報)

国土交通省は、トラック輸送におけるCO2排出削減を図るため、投資余力の少な
い中小トラック運送業者を対象に、低炭素型ディーゼルトラック等の導入を支援
する補助事業(環境省連携事業)の公募を、5月29日より開始いたしました。

1.事業内容
中小トラック運送業者におけるトラックの更新需要をトップクラスの燃費レベ
ルに誘導するため、低炭素型ディーゼルトラック及び大型天然ガストラックを導
入する事業について、車両導入経費の一部を補助します。

2.申請受付期間
令和2年5月29 日(金)~令和3年1月31日(日)
※申請にかかる審査は、申込順を基本に行います。
※予算額の残額が2割程度に達した場合には、当該日付以降は申込順による審査
を行うことはせず、当該日付から令和3年1月31日までに申込みのあったすべて
の交付申請を対象に審査を行います。また、予算残額を超える申請があった場合
には、抽選により補助事業者を決定します。
※申請受付状況は、一般財団法人環境優良車普及機構のホームページで公表いた
します。

3.その他
詳細については、一般財団法人環境優良車普及機構のホームページをご参照くだ
さい。
→ http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/r2_index.html

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(2)「不正改造車を排除する運動」強化月間を開始します。~車の不正改造は安
全を脅かし、環境悪化の原因となる犯罪です~
(新着情報)

不正改造車は安全を脅かし、環境悪化の原因となることから、国土交通省では、
各地方運輸局において『不正改造車を排除する運動』強化月間(6月:北陸信越・
沖縄を除く運輸局、7月:北陸信越運輸局、10月:内閣府沖縄総合事務局)を
定め、関係省庁、自動車関係団体等との連携の下、不正改造を「しない」・「させ
ない」ための啓発活動や街頭検査などを実施し、安全・安心な車社会の形成に取
り組んでまいります。

1.不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
・ポスター及びチラシ等により、マスメディア、インターネットサイト、SNS
等を利用して、積極的に広報を実施。
・全国のバス事業者の協力によるバス車両への広報横断幕の掲示。

2.街頭検査の実施(強化月間中87回を計画)
・違法マフラーの装着、車体外にはみ出すタイヤの装着など悪質な不正改造車を
公道から排除するため、警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車
検査協会等と連携した街頭検査を実施し、違反車両に対して整備命令を発令。

3.不正改造車に関する情報収集等
・各運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置。
・寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求めるハガキを
送付するなど、不正改造車の排除のための諸活動に有効活用。

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000244.html

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(3)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について
(再要請)
(配信日:R2.5.22)

事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合
安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、
様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運
転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(通達)を発出し、事
業者の皆様に、特に以下の事項について周知徹底していただくよう、お願いして
きたところです。
しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業
用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。
また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回
る13件発生しています(速報ベース)。特に、5月に入り4件の事故が発生してい
るところです。
自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・
国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただい
ているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生している
ことは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。
つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的
な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、
改めて周知徹底いただくよう、お願いいたします。

運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。
(1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解
させること。
(2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行
うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を
行うこと。
(3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転
者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を
用いるなどにより管理を行うこと。

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(4)自動車検査証の有効期間を伸長します(対象期間の延長)~新型コロナウイ
ルス感染症対策~
(配信日:R2.5.15)

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措
置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2
年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日
まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊
急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47
都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡
大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定
を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年5月8日付け
で公示することとしましたのでお知らせします。

〇対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車
全て(※ 令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示
により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日
から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示によ
り、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを
含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含む。)

〇措置内容
自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長

〇継続検査の手続き
対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご
使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

〇自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html

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(5)新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について
(要請)
(配信日:R2.3.6)

先般、厚生労働省のホームページにおいて、「新型コロナウイルスの集団感染を
防ぐために」が掲載され、「換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に
集団で集まることを避けてください」との要請がされたところです。
バス、タクシー事業者の皆様におかれましては、車内は閉鎖された空間で乗務員
と乗客が長時間かつ近距離で接することから、感染拡大を防止するため、エアコ
ンを用いて外気を導入することや、乗客の降車後に窓を開けて換気する等の車内
換気に努めていただきますようお願いいたします。

※厚生労働省HP
「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」
→ https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000602323.pdf

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(6)新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の再徹底について(要請)
(配信日:R2.2.21)

新型コロナウイルスに係る感染予防対策として、マスクの着用、咳エチケット、
手洗い等の対策を繰り返しお願いしているところでございますが、今般、複数の
タクシー運転者への感染が確認されました。
バス、タクシー事業者の皆様におかれましては、次の対策を検討し速やかに措置
していただくようお願いします。
また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに各運
輸局に報告していただくよう併せてお願いします。

1.始業点呼時の対応
・運転者に疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定による体調の確認を行う
こと等により、運転者の健康状態を確実に把握すること
・マスクの着用等の感染予防対策が取れていることを確認すること

2.体調不良が確認された際の対応
発熱やせき等の症状がある場合には、乗務を中止させ、速やかに医療機関に受診
させる等、適切な対応を取ること

(参考)
○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ
「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

〇厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

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(7)新型コロナウイルス等の感染症対策の周知について(協力依頼)
(配信日:R2.2.7)

新型コロナウイルス等の感染症対策について、内閣総理大臣官邸HP(※)にお
いて、咳エチケット等のチラシがダウンロードできるようになっています。
事業者の皆様におかれましては、当該HPより当該チラシをプリントアウト等し
ていただき、営業所、車内、バスターミナル等への掲示・配布等により、従業員
及び利用者等への周知にご協力頂けるよう、よろしくお願いいたします。

※内閣総理大臣官邸HP
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこ
う~」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課

【参考】
*自動車局ホームページ
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そんな
時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡
です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちん
とリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。
・ホームページ受付
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル受付 0120-744-960
(平日9:30~12:00 13:00~17:30)
・自動音声受付 03-3580-4434(年中無休・24時間)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善
対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、
安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったというこ
とです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に
適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

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