メールマガジン「事業用自動車安全通信」第451号(H30.5.2)

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第451号(H30.5.2)◆◆◆

=はじめに=
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する事故
情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その内容を
他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただく
ことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等について
もトピックとして提供していますので、ご活用ください。

=目 次=
1.重大事故等情報=7件(4月27日~5月1日分)
(1)乗合バスの横転事故
(2)乗合バスの車内事故
(3)高速乗合バスの死傷事故
(4)貸切バスの衝突事故
(5)法人タクシーの死傷事故①
(6)法人タクシーの死傷事故②
(7)法人タクシーの死傷事故③
2.トピック
(1)睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!
(2)事業用自動車に係るテロ対策について① ~各地域の「官民連携ネットワー
ク」へ積極的にご参加下さい!!~
(3)事業用自動車に係るテロ対策について② ~レンタカー借受人の使用目的や
行先等の確認をお願いします~
(4)「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」の一部改訂

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1.重大事故等情報=7件(4月27日~5月1日分)
(1)乗合バスの横転事故
4月27日(金)午前11時47分頃、秋田県の国道において、同県に営業所を置く乗
合バスが乗客3名を乗せ運行中、右カーブを曲がりきれず左側路外に逸脱し、横
転した。
この事故により、乗客3名が軽傷を負った。
現場は、片側1車線の緩やかな下り坂の右カーブで、事故は、運転者が右側ピラ
ーに備えている運行カードに視線を向けていたため、カーブに気付くのが遅れ発
生した模様。

(2)乗合バスの車内事故
4月27日(金)午後5時43分頃、栃木県の駅前バス停において、同県に営業所を置
く乗合バスが運行中、乗客2名を乗車させて発車したところ、当該バス停から乗
車した乗客のうち1名が転倒した。
この事故により、転倒した乗客が重傷を負った。
事故は、運転者が発車のアナウンスをした際に乗客から返事があったことから、
ミラー及び目視により車内の状況を確認せずに発車したため発生した模様。

(3)高速乗合バスの死傷事故
4月29日(日)午後4時40分頃、大阪府の市道交差点において、香川県に営業所を
置く高速乗合バスが回送運行中、青信号で直進したところ、左方向から交差点に
進入してきた自転車をはねた。
この事故により、自転車の運転者が死亡した。

(4)貸切バスの衝突事故
4月27日(金)午後3時00分頃、滋賀県の高速道路において、大阪府に営業所を置
く貸切バスが乗客35名を乗せ運行中、乗用車に追突された。
この事故により、当該バスの乗客10名が軽傷を負った模様。

(5)法人タクシーの死傷事故①
4月28日(土)午前1時15分頃、島根県の市道において、同県に営業所を置く法人
タクシーが乗客1名を乗せ運行中、道路の中央付近にいた歩行者を避けようとし
てハンドルを右に切ったところ、間に合わずはねた。
更に対向してきた乗用車と正面衝突した。
この事故により、歩行者が死亡し、乗用車の2名のうち1名が重傷、もう1名が軽
傷、また、タクシーの乗客と運転者も軽傷を負った。

(6)法人タクシーの死傷事故②
4月28日(土)午前1時48分頃、和歌山県の県道交差点において、同県に営業所を
置く法人タクシーが乗客1名を乗せ運行中、横断歩道を渡っていた歩行者をはね
た。
この事故により、歩行者が死亡した。
当時、当該タクシーは青信号で直進しており、歩行者は赤信号で横断していた模
様。

(7)法人タクシーの死傷事故③
4月30日(月)午前4時20分頃、福岡県の国道交差点において、同県に営業所を置
く法人タクシーが空車で運行中、道路を横断していた歩行者をはねた。
この事故により、歩行者が死亡した。
当時、当該タクシーは青信号で直進しており、歩行者は横断歩道のない場所を横
断していた模様。

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上記7件の死傷者数計:死亡4名、重傷2名、軽傷16名(速報値)
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2.トピック
(1)睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!
(配信日:H30.4.20)

居眠り運転に起因する事故を防止し、また、働き方改革を進める観点から、運転
者の睡眠時間の確保についてバス・タクシー・トラック事業者(以下「事業者」
という。)の意識を高めるため、今般、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自
動車運送事業輸送安全規則を改正します。

1.改正の概要
①旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改

・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加しま
す。
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事
項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を
追加します。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることがで
きない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加しま
す。
②「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運
送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加します。

2.スケジュール
公布:平成30年4月20日(金)
施行:平成30年6月1日(金)

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000341.html

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(2)事業用自動車に係るテロ対策について① ~各地域の「官民連携ネットワー
ク」へ積極的にご参加下さい!!~
(配信日:H30.4.13)

国土交通省は警察庁と連携し、バスターミナル、バス、レンタカー、タクシー、
トラック事業者等の各事業者団体に対して、関係機関等との連携・協力を図って
テロ対策を進めるよう文書を発出し、事業者団体の方々に周知を図って頂くよう
依頼しました。
皆様の地域においても、2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて、官民
一体となった取り組みにご協力をお願いします。

※各都道府県警察の問い合わせ先等は、最寄りの地方運輸局等へお尋ねください。
※「官民連携ネットワーク」の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

○警察庁「官民一体となったテロ対策」
→ https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/terotaisaku.html

(官民連携ネットワークの例)
①警視庁「テロ対策東京パートナーシップ」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/heion/antep_mpd.html
②埼玉県警「テロ対策彩の国ネットワーク」
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/g0040/images/netwark.html
③福岡県警「テロ対策福岡パートナーシップ推進会議」
http://www.police.pref.fukuoka.jp/keibi/keibi/terror/terrortop.html

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(3)事業用自動車に係るテロ対策について② ~レンタカー借受人の使用目的や
行先等の確認をお願いします~
(配信日:H30.4.13)

欧米諸国においてレンタカー等を使用した車両突入テロ事件が相次いで発生し
ており、同種事案の発生が懸念されます。
国土交通省は、警察からの要請を受け、レンタカーに係る事業者団体に文書を発
出し、レンタカー事業者が、「借受人の本人確認」、「使用目的」や「行先」等の
確認を徹底し、不審なところがあれば、警察へ通報するよう周知を図って頂きた
く依頼しましたので、ご協力をお願いします。

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(4)「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」の一部改訂
(配信日:H30.4.13)

国際海上コンテナ内のフレキシタンクの損傷による液体物の漏洩を防止するた
め、フレキシタンクを用いる際に確認すべき内容について、「国際海上コンテナ
の陸上における安全輸送マニュアル」において明確化しました。

※詳細については、下記リンク先をご覧ください。
→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000340.html

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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】
発行 国土交通省自動車局安全政策課

【参考】
*自動車局ホームページ
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html )
*自動車の不具合情報はこちら
最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。そ
んな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」
に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカ
ーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用
されます。
・ホームページ受付
( http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html )
・フリーダイヤル受付 0120-744-960
(平日9:30~12:00 13:00~17:30)
・自動音声受付 03-3580-4434(年中無休・24時間)
*自動車のリコール等の通知等があったときは!
使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は
改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表された
ときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要にな
ったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自
動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れず
に修理を受けましょう。

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